基金協会の債務保証について保険を行う制度が設けられることになり、農業信用基金協会法が昭和41年に農業信用保証保険法に改められ、この法律に基づく認可法人として農業信用保険協会(昭和62年に農林漁業信用基金)が設立された。
平成15年に政府の行・財政改革の一環として特殊法人改革が行われ、独立行政法人農林漁業信用基金となり、現在に至っている。
※代位弁済(求償権取得)以降の仕組みについては省略しております。
基金協会の債務保証について保険を行う制度が設けられることになり、農業信用基金協会法が昭和41年に農業信用保証保険法に改められ、この法律に基づく認可法人として農業信用保険協会(昭和62年に農林漁業信用基金)が設立された。
平成15年に政府の行・財政改革の一環として特殊法人改革が行われ、独立行政法人農林漁業信用基金となり、現在に至っている。
※代位弁済(求償権取得)以降の仕組みについては省略しております。
昭和53年には農業者以外も基金協会の保証対象となり、昭和55年には農業者以外向け再保証機関として(一社)全国農協保証センターが認可、設立され現在に至っている。
※代位弁済(求償権取得)以降の仕組みについては省略しております。